1.外国人雇用のチェックポイント1.日本国内にいる外国人を雇用する場合 1−1.日本国内にいる外国人を雇用する場合(1)在留資格の確認 在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、現在は計27種類の在留資格が定められています。 ・在留資格一覧(日本語) ・List of Status of Residence (English) 外国人を雇用するという視点から在留資格の確認をまず行ってください 就労(日本で働くことができる)という視点から、以下の3つのカテゴリーに分類できます。 Ⅰ: 就労制限がない 「永住者」 Ⅱ: 限られた範囲で就労が認められる いわゆる就労ビザと呼ばれます。雇用する会社が、入国管理局に対して在留資格届を申請して就労可能な在留資格(多くは「人文知識・国際業務」「技術」)を取得する必要があります。 Ⅲ: 原則として就労がみとめられない 「留学」「就学」「文化活動」「短期滞在」等は日本での就労が認められていません。 例外的に、留学生や就学生、家族滞在者等は「資格外活動許可」を入国管理局から得ることにより、一定期間アルバイトをすることができます(除く風俗営業)。 1.日本国内にいる外国人を雇用する場合 ホームへ戻る |